公務員試験に役立つ地方自治または地方公共団体に関する問題 [政治経済]
問題1 議案の発案権は、議員、長、公営企業管理者及び常任委員会に、
認められています。○か×か?
正解×
議案の発案が出来るのは地方公共団体の首長と議会の議員のみであります。
議案の発案権は、議員、長、公営企業管理者及び常任委員会に、
認められています。地方公共団体の首長と議会の議員のみは、
公営企業管理者及び常任委員会が含まれていないため×となります。
問題2 会議を開くには、議員定数の半数以上の出席を必要とするが、
半数以上が出席していないときは、いかなる場合でも会議を開くことはできない。○か×か?。
正解×たとえば議長や議員自身または家族などが事件を起こした場合は、
それに関係する議題には参与することができないので、
その時にはていすうの半分以下でも会議を開くことが出来ます。
同一の事件につき再度招集しても半数に達しないとき、
定数の達しないとき議長が、催促を促しても半数に達しない時には、
会議を開くことができます。
半数以上が出席していないときは、いかなる場合でも会議を開くことはできない。は、
会議を開くことができないとあるので間違いとなります。
つづき
認められています。○か×か?
正解×
議案の発案が出来るのは地方公共団体の首長と議会の議員のみであります。
議案の発案権は、議員、長、公営企業管理者及び常任委員会に、
認められています。地方公共団体の首長と議会の議員のみは、
公営企業管理者及び常任委員会が含まれていないため×となります。
問題2 会議を開くには、議員定数の半数以上の出席を必要とするが、
半数以上が出席していないときは、いかなる場合でも会議を開くことはできない。○か×か?。
正解×たとえば議長や議員自身または家族などが事件を起こした場合は、
それに関係する議題には参与することができないので、
その時にはていすうの半分以下でも会議を開くことが出来ます。
同一の事件につき再度招集しても半数に達しないとき、
定数の達しないとき議長が、催促を促しても半数に達しない時には、
会議を開くことができます。
半数以上が出席していないときは、いかなる場合でも会議を開くことはできない。は、
会議を開くことができないとあるので間違いとなります。
つづき