公務員試験に役立つ比例代表制と政党助成法 [政治経済]
ある公務員試験問題と解説
1、憲法は政党について何ら規定してないため、
政党の存在が前提となる比例代表制を採用することは違憲であります。
比例代表制は公職選挙法に規定されています。
比例代表制を採用することは違憲であります。は間違いです。
2、憲法は政党の存在を承認しているが、何ら規定がないため、政党に関して、
法律による規制も助成も許されない。
政党に関する規定は憲法にはないですが、1948年には、政治資金規正法、
(政党の政治資金の収支内容の公開や政治団体への献金額の上限などを、
定めている法律)が、1994年には政党助成法(政党への公的助成金の交付)が、 制定されています。
政党に関して、法律による規制も助成も許されない。は間違いです。
つづき
1、憲法は政党について何ら規定してないため、
政党の存在が前提となる比例代表制を採用することは違憲であります。
比例代表制は公職選挙法に規定されています。
比例代表制を採用することは違憲であります。は間違いです。
2、憲法は政党の存在を承認しているが、何ら規定がないため、政党に関して、
法律による規制も助成も許されない。
政党に関する規定は憲法にはないですが、1948年には、政治資金規正法、
(政党の政治資金の収支内容の公開や政治団体への献金額の上限などを、
定めている法律)が、1994年には政党助成法(政党への公的助成金の交付)が、 制定されています。
政党に関して、法律による規制も助成も許されない。は間違いです。
つづき