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公務員試験に役立つ日本国憲法 [政治経済]

憲法では政党という規定では表現されていませんが、

21条1項で集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、

これを保障すると規定されています。結社に政党も含まれます。

憲法は、政党について何ら規定していないが、政党の存在を、

当然のこととして容認している。

ある公務員試験問題と解説について

1、憲法は政党について何ら規定していないため、

政党の存在を無視してると解されます。

1の解説憲法47条には選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に、

関する事項は、法律でこれを定める。と規定されているので、

政党の存在を無視してると解されます。は間違いになります。

2、憲法は政党の存在を承認していないため、

政党の設立の自由は憲法上保障されていない。

憲法21条1項の結社の自由で政党の設立の自由は保障されています。

政党の設立の自由は憲法上保障されていない。は間違いになります。

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