租税には国が課税する国税と地方公共団体が課税する地方税があります。
また、国税の種類には以下のようなものがあります。
①( )に対して課せられる税で、
所得額に応じて税率が異なる
②( )を採用、
平成11(1999)年度の税制改正で、最高税率を50%から37%に引き下げます。
なお、平成18(2006)年度の税制改正では、平成19年分より
③( )の6段階にすることを決めました。
高所得者ほど納税額が多い垂直的公平原理の代表的な例です。
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2014-09-18 03:44
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